アルビレックス新潟サッカー試合運営管理規程
第1条(規程の対象)
株式会社アルビレックス新潟(以下「クラブ」という)により制定される「アルビレックス新潟サッカー試合運営管理規程」(以下「本規程」という)の目的は、リーグ戦、リーグカップ戦、およびJ1・J2入れ替え戦など当クラブが主管する全ての試合の円滑で安全な運営を確保することにある。本規程を、アルビレックス新潟の管理下にあるスタジアムその他の施設に入場し、または入場しようとする全ての者は遵守しなければならない。
第2条(定義)
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 試合
リーグ戦、リーグカップ戦およびJ1・J2入れ替え戦など試合実施要項の全ての試合をいう。 - 施設
試合運営のためにアルビレックス新潟が管理するスタジアムなどの施設及び区域一切をいう。 - 運営・安全責任者
Jクラブ実行委員または実行委員代理をいう。 - 運営担当・セキュリティ担当
運営・安全責任者の任命を受け、大会の安全確保のため業務に従事する者をいう。 - 警備従事員
大会の安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者をいう。
第3条(運営担当・セキュリティ担当)
警備従業員には、運営・安全責任者がクラブスタッフの中から任命し、安全確保業務に従事する運営担当またはセキュリティ担当が含まれる。
第4条(持ち込み禁止物)
運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、Jリーグ統一禁止事項の持ち込み禁止物および次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。
- 600ml以上のペットボトル
- 鉄砲、刀類、ナイフ、はさみ、金属棒、ドライアイスなどの危険物
- 毒物、劇物、薬物、油類(ガソリン、灯油など)
- 誹謗、中傷、政治的、宗教的な観念などを連想させる掲示板、看板、横断幕などの表示物
- スーツケース、クーラーボックスなどの通路をふさいでしまう大きい荷物(約45cm以上)
- レーザーポインタ、ホイッスル、トランペット、チアホーン、バルサホーン、ブブゼラなどの試合の妨げになると思われる鳴り物
- 紙ふぶき、紙テープ
- 誘導棒、バット
- 脚立
- スピーカー、アンプなどの音響機器
- 試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす恐れがあるとクラブ、警備従事員が判断した物
第5条(禁止行為)
運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においてもJリーグ統一禁止行為および次の各号に掲げる行為をしてはならない。
- 他のお客様の迷惑となる行為
- 場内の秩序を乱す行為
- 他のお客様の迷惑になるような危険物の持ち込み
- 椅子の上に立ち上がっての観戦、応援
- フェンス・手すりに腰を掛けたり、またがったりする行為
- フェンス・手すりに足を掛けたり、足を出したりする行為
- フェンス・手すりから身を乗り出しての観戦、応援
- 相手チーム、選手や審判への罵声、誹謗、中傷
- 紙ふぶきの実施、紙テープの投げ込み
- 混雑時における傘を差しての観戦
- 電子タバコを含む喫煙所以外での喫煙、歩きながらの喫煙、タバコの投げ捨て
- メイン及びバックスタンドでの大旗を振る行為、太鼓などを使用しての応援
- 午前8時前の入場待ち、シート張り
- 待機列への不正割り込みや場所とり
- フラッグ、シートなどを使用した故意的な座席の確保
- ドライアイスなどを使用した発煙行為
- 拡声器の不正使用(サイレンを鳴らす、選手、審判への誹謗、中傷目的の使用)
- レーザーポインタ、ホイッスル、トランペット、チアホーン、バルサホーン、ブブゼラなどの試合の妨げになる鳴り物の使用
- トランシーバーの使用
- スタジアム内(コンコース、スタンド)でのサッカーボールの使用
- クラブが承認していないポスター、ビラなどの配布、掲示及び募金、署名、調査活動
- 暴力、威嚇、どう喝、またはクラブがそのように判断した行為
- ポールなどを手すりに縛りつける行為
- 試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす等のおそれがあると警備従事員が認める行為をすること。
第6条(遵守規程)
次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
- チケット、通行証などの提示を求められたときは、これを提示すること。
- 安全確保のため、手荷物、所持品などの検査に協力すること。
- 警備従事員および治安当局の指示、案内、誘導などに従い行動すること。
第7条(販売拒否事由)
主催者は、以下の各号に該当する者に対し、入場券の販売をしない。また、その者が自らまたは第三者を通じて入場券を取得した場合、主催者はその者に対し、第9条に基づき入場を拒否することができる。
- 暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団など」という)に所属する者(以下、「暴力団員など」という)
- 暴力団員などでなくなった時から5年を経過しない者
- 自己または第三者の利益を図る目的等で暴力団など又は暴力団員などを利用している者
- 暴力団など又は暴力団員などに対して資金などを提供し、または便宜を供与するなど、暴力団などの維持、運営に関与をしている者
- 暴力団員などと社会的に非難されるべき関係を有している者
- 第8条に違反する行為を目的として入場券を取得する者
- その他入場券の販売をしないこととする相当の理由があると主催者が判断した者
第8条(転売等の禁止)
何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。
第9条(入場拒否、退場命令)
- 運営・安全責任者は、第4条、第5条または第6条に違反した者および第7条の規程に該当する者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、並びに第4条に掲げる物の没収など必要な措置をとることができる。
- 運営・安全責任者は、前項に該当する者の中で特に悪質と認める者に対しては、その後開催されるJリーグ公式試合についての入場を拒否することができる。また、チケットの返還を求めることができる。
- 運営・安全責任者により入場を拒否され、または施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない。
第10条(権限の委任)
運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる。
株式会社アルビレックス新潟




















