元サッカースクールコーチによる道路交通法違反に関するJリーグからの懲罰について
2025/3/13
このたび弊クラブは、公益社団法人 日本プロサッカーリーグより、以下のとおり懲罰を受けることが決定いたしました。また、弊クラブは2月28日(金)に臨時の取締役会を開催し、本件事案の経緯と再発防止策についての報告を行い、管理監督者への処分を決定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。
日頃より多大なるご支援を賜るすべての関係者様に、ご心配とご迷惑をおかけしましたことを、重ねてお詫び申し上げます。
1.対象事案
弊クラブが業務委託契約を結んでいた元サッカースクールコーチは、2025年2月24日(月)午後7:00時頃より飲酒を伴う会食に出席。同日午後11:30頃より駐車場に停めていた自家用車で仮眠を取ったのち、2月25日(火)午前1:00頃に自家用車を運転し、駐車場敷地外に出たところを警察官に呼び止められて呼気検査を実施した結果、血中アルコール濃度が基準値を超過していたことから酒気帯び運転で検挙された(以下、「本件行為」という)。
2.懲罰内容
けん責(始末書をとり、将来を戒める)
3.懲罰理由
Jリーグ規約第3条〔遵守事項〕第2項には、「Jリーグ関係者は、第1条のJリーグの目的達成を妨げる行為およびJリーグの信用を毀損する行為を行ってはならない。」、また同条第3項には、「Jリーグ関係者は、法律、命令、条例等を遵守し、社会的規範を尊重して行動しなければならない。」とそれぞれ定めている。本件行為は法令違反であり、かつ酒気帯び運転という行為の悪質性を踏まえると、結果的にこれらを抑止することができなかったクラブの管理監督責任は重大であり、クラブのみならずJリーグの社会的信用を毀損するものである。
4.結論
社会全体で問題視されている酒気帯び運転である本件行為が再発する結果となったクラブの管理監督責任は重大であり、クラブのみならずJリーグの社会的信用を毀損するものであることから、今後の再発防止を徹底すべく、けん責を科すこととする。
5.適用条項
『Jリーグ規約』
第3条〔遵守義務〕第2項
第3条〔遵守義務〕第3項
第133条〔Jリーグにおける懲罰〕第2号
第138条〔チェアマンによる懲罰〕第1項、第2項
第142条〔懲罰の種類〕第1項第1号
■管理監督者等への処分
株式会社アルビレックス新潟 代表取締役社長 中野 幸夫 報酬3ヶ月の20%を自主返納
株式会社アルビレックス新潟 常務取締役 栗原 康祐 報酬3ヶ月の20%を自主返納
担当部門責任者(本部長)へのけん責
■再発防止策
(1)弊クラブ独自のコンプライアンス研修の定期開催
年間2回~3回開催とし、うち1回はアルコール・コンプライアンス研修を必須とする。
(2)アルコールチェッカー貸与対象を拡大
弊クラブ社員・業務委託スタッフに加え、トップチーム選手・スタッフを含めクラブに関わる全員を対象とする。
(3)定期的な呼気検査の実施
呼気検査の浸透のため、定期的な呼気検査を実施する。万が一、酒気が確認された場合の罰則を規定する。
(4)飲酒(酒気帯びを含む)事案の厳罰化
抑止力強化のため、処罰の厳罰化・可視化(就業規則、業務委託契約の見直し)を行う。
日頃より多大なるご支援を賜るすべての関係者様に、ご心配とご迷惑をおかけしましたことを、重ねてお詫び申し上げます。
1.対象事案
弊クラブが業務委託契約を結んでいた元サッカースクールコーチは、2025年2月24日(月)午後7:00時頃より飲酒を伴う会食に出席。同日午後11:30頃より駐車場に停めていた自家用車で仮眠を取ったのち、2月25日(火)午前1:00頃に自家用車を運転し、駐車場敷地外に出たところを警察官に呼び止められて呼気検査を実施した結果、血中アルコール濃度が基準値を超過していたことから酒気帯び運転で検挙された(以下、「本件行為」という)。
2.懲罰内容
けん責(始末書をとり、将来を戒める)
3.懲罰理由
Jリーグ規約第3条〔遵守事項〕第2項には、「Jリーグ関係者は、第1条のJリーグの目的達成を妨げる行為およびJリーグの信用を毀損する行為を行ってはならない。」、また同条第3項には、「Jリーグ関係者は、法律、命令、条例等を遵守し、社会的規範を尊重して行動しなければならない。」とそれぞれ定めている。本件行為は法令違反であり、かつ酒気帯び運転という行為の悪質性を踏まえると、結果的にこれらを抑止することができなかったクラブの管理監督責任は重大であり、クラブのみならずJリーグの社会的信用を毀損するものである。
4.結論
社会全体で問題視されている酒気帯び運転である本件行為が再発する結果となったクラブの管理監督責任は重大であり、クラブのみならずJリーグの社会的信用を毀損するものであることから、今後の再発防止を徹底すべく、けん責を科すこととする。
5.適用条項
『Jリーグ規約』
第3条〔遵守義務〕第2項
第3条〔遵守義務〕第3項
第133条〔Jリーグにおける懲罰〕第2号
第138条〔チェアマンによる懲罰〕第1項、第2項
第142条〔懲罰の種類〕第1項第1号
■管理監督者等への処分
株式会社アルビレックス新潟 代表取締役社長 中野 幸夫 報酬3ヶ月の20%を自主返納
株式会社アルビレックス新潟 常務取締役 栗原 康祐 報酬3ヶ月の20%を自主返納
担当部門責任者(本部長)へのけん責
■再発防止策
(1)弊クラブ独自のコンプライアンス研修の定期開催
年間2回~3回開催とし、うち1回はアルコール・コンプライアンス研修を必須とする。
(2)アルコールチェッカー貸与対象を拡大
弊クラブ社員・業務委託スタッフに加え、トップチーム選手・スタッフを含めクラブに関わる全員を対象とする。
(3)定期的な呼気検査の実施
呼気検査の浸透のため、定期的な呼気検査を実施する。万が一、酒気が確認された場合の罰則を規定する。
(4)飲酒(酒気帯びを含む)事案の厳罰化
抑止力強化のため、処罰の厳罰化・可視化(就業規則、業務委託契約の見直し)を行う。